貨物利用運送事業法
かもつりよううんそうじぎょうほう
Consigned Freight Forwarding Business Act
貨物利用運送事業法とは、貨物利用運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物利用運送事業の健全な発達を図るとともに、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用者の利益の保護及びその利便の増進に寄与することを目的とする法律です。
貨物利用運送事業は、荷主との運送契約により、国内外を問わず、陸海空のうち最適な輸送手段を利用して貨物の集荷から配達までを一貫して行う輸送サービ スです。
この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者(以下「実運送事業者」という。)の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送のことをいいます。
また、実運送の利用とともに荷主先までの集貨・配達を併せて行うか否かによって第 一種又は第二種に分類されます。
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