コンテナーに関する通関条約
こんてなーにかんするつうかんじょうやく
Customs Convention on Containers
コンテナーに関する通関条約とは、コンテナ貨物ではなくコンテナそのものの通関手続きを容易にするための国際条約です。1956年にジュネーブで欧州委員会が制定しました。
国際的コンテナ輸送を発展させ、また容易にするため、当該条約締結国には、反復使用されるコンテナについては再輸出を条件として輸入税や輸入制限が免除されるほか、通関書類、申告書、輸出手続き、担保の提出が免除されます。
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