CCC
かすたむず・こんべんしょん・おん・こんていなーず
Customs Convention on Containers
CCCとは、Customs Convention on Containersの略で、コンテナ貨物でなく、コンテナそのものの通関条約のことです。
とくに各締結国に一時輸入され、一定期間内に再輸出されるコンテナは輸入税、輸入禁止および制限の適用が免除されるとともに、通関書類、申告書、輸出手続き、担保の提出が免除されると規定されています。
また製造国が承認したコンテナは保税輸送用容器として締結国が受け入れること、一時輸入されたコンテナの輸入国での内貿への転用が一定の条件下で認められること、などが規定されています。
本条約は、1956年ジュネーブで欧州経済委員会(ECE)が制定し、その後日本を含む世界40カ国近くが加盟し、実情に合わせた形に改めつつ各国に適用されています。