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営業倉庫

えいぎょうそうこ

commercial warehouse

営業倉庫とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業(倉庫法第2条)、つまり「倉庫業」を営もうとする者で運輸大臣の許可を受けた者(同第3条)を「営業倉庫」といいます。商品取引所の指定倉庫は、原則として「営業倉庫」であり、かつ「発券倉庫(はっけんそうこ)」でなければなりません。

営業倉庫には大きく3つの分類があります。

  1. 普通倉庫業
    農業、鉱業(金属、原油・天然ガス等)、製造業(食品、繊維、化学工業、紙・パルプ、機械等)といった幅広い産業の様々な貨物に加え、消費者の財産(家財、美術品、骨董品等)も保管します。法律上の分類による一類、二類、三類、野積、貯蔵そう、危険品倉庫を総称して、普通倉庫と呼んでいます。
  2. 冷蔵倉庫業
     8類物品(食肉、水産物、冷凍食品など10℃以下で保管することが適切な貨物)を保管します。
  3. 水面倉庫業
     5類物品(原木等)を水面で保管します。

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