特別積み合わせ貨物自動車運送事業とは、貨物自動車運送事業法において認められている混載は一拠点から出発して、一回の輸送で配達を終える形態のものに限られています。 複数拠点での積替えを行う混載については特別積合せ貨物自動車運送事業者のみに許可されています。