利用運送業
りよううんそうぎょう
Consigned Freight Forwarding Business Act
利用運送業とは、荷主より貨物を預かり、自社以外の輸送業者の行う運送を利用して貨物の運送を行う事業のことです。
簡単に言えば、自社ではトラック等の運送手段を持たず、運送の取次を行うことで運賃をもらう事業のことです。
正式には、貨物利用運送業といいます。
トラックを運送手段とする「第一種貨物利用運送事業」と、主に船、鉄道、飛行機を運送手段に含む「第二種貨物利用運送事業」があります。