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特別積み合わせ貨物自動車運送事業

とくべつつみあわせかもつじどうしゃうんそうじぎょう

特別積み合わせ貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うもので、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいいます。

貨物自動車運送事業法において認められている混載は一拠点から出発して、一回の輸送で配達を終える形態のものに限られています。複数拠点での積替えを行う混載については特別積合せ貨物自動車運送事業者のみに許可されています。

 

 

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