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特定信書便事業

とくていしんしょびんじぎょう

specified correspondence delivery operator

信書便事業には、「一般信書便事業」と「特定信書便事業」の2種類があります。
特定信書便事業とは、創意工夫を凝らした多様なサービスを提供する「特定サービス型」の事業で、次に掲げる特定信書便役務のいずれかを充たす必要があります。

  1. 長さ、幅及び厚さの合計が90cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務
  2. 信書便物が差し出された時から3時間以内に当該信書便物を送達する役務
  3. 料金の額が1,000円を超える信書便の役務

事業の開始には、総務大臣の許可が必要となっています。

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