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第二種貨物利用運送事業

だいにしゅかもつりよううんそうじぎょう

Second Class Consigned Freight Forwarding Business

第二種貨物利用運送事業とは、自らは運送手段を持たず航空・船舶・鉄道・自動車を利用し荷主に対し、集荷・幹線輸送・配達までの一貫運送責任を負って、戸口から戸口までの一貫運送サービスを提供する利用運送業をいいます。
第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

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